ふるさと納税で確定申告が必要になるのは、たいてい「ワンストップ特例が使えなくなった」あとです。医療費控除を出すことにした、寄附先が6団体を超えた、そもそも申請書を出し忘れた。入口はいろいろですが、出口は1つしかありません。
手順そのものは長くありません。詰まるのは書類の名前と、申告書のどこに書くかと、期限の数え方です。この3つを条文と国税庁の原文で固めておきます。特に「5年さかのぼれる」の根拠は、多くの解説が別の条文と取り違えているところなので、条番号まで出します。
確定申告に回る人/ワンストップで済む人の分かれ目
先に自分がどちら側かをはっきりさせたほうが早いです。ワンストップ特例が使えるのは、総務省の言い方だとこうなります。
確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限り
総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の流れ」
裏返すと、次のどれかに当たれば確定申告側です。
- もともと所得税の確定申告が必要な人(事業所得がある、給与が2か所以上ある、など)
- 医療費控除・住宅ローン控除の初年度など、別の理由で確定申告や住民税の申告をする年
- 寄附先の自治体が6団体以上
- ワンストップ特例の申請書を、期限までに出せなかった
ここで見落とされやすいのが2つ目です。「ふるさと納税はワンストップ、医療費は確定申告」と分けて考えている人がいますが、そういう分け方はできません。確定申告を出した時点でワンストップ側が落ちます。詳しくは後半の「切り替えるときの落とし穴」で扱います。手続き全体の比較はワンストップ特例の記事にまとめました。
必要書類は2種類。名前が似ているだけで、別物です
ここが最初の関門。「寄附金受領証明書」と「寄附金控除に関する証明書」は、発行者も中身も違います。
| 寄附金受領証明書 | 寄附金控除に関する証明書 | 使えるようになった年分 | |
|---|---|---|---|
| 発行するのは | 寄附先の地方団体(自治体) | 特定事業者(ポータル事業者) | 後者は令和3年分から |
| 単位 | 寄附1件ごと | その年の年間寄附額を合算 | — |
| 枚数 | 寄附した回数分 | ポータルごとに1通 | — |
| 電子データ | XML形式 | XML形式(PDFは不可) | — |
原則は受領証明書のほう。ただし令和3年分の確定申告から、ふるさと納税にかぎって差し替えが認められました。国税庁 No.1150 の注書きが逐語でこうなっています。
(注) 令和3年分の確定申告から、ふるさと納税の場合は、「寄附金の受領証」に代えて、国税庁長官が指定した特定事業者の発行する年間寄附金額が記載された「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。
国税庁 タックスアンサー No.1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
10自治体に寄附した年なら、受領証明書は10枚。証明書のほうは1通で済みます。使ったポータルが1つなら、圧倒的にこちらが楽です。
「特定事業者」は29行。制度解説ページの表だけ見ると古い
証明書を出せるのは、どのポータルでもいいわけではありません。国税庁長官が指定した「特定事業者」だけです。定義は逐語でこうなっています。
「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。
国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)を申告される方へ」
本サイトが2026年9月21日に一覧ページを開いて数えた時点で、指定されているのは令和8年6月16日現在で29行(ポータルとしては28サイト)。「ANAのふるさと納税」だけが2法人で並記されているので、行数とサイト数が1つずれています。ふるなびも、楽天ふるさと納税も、この一覧に入っています。
国税庁の制度解説ページ(「ふるさと納税(寄附金控除)を申告される方へ」)の本文中にも特定事業者の一覧が埋め込まれていますが、こちらは4社しか表示されず、内容が古いままです。最新の一覧は、そこからリンクされている「国税庁長官が指定した特定事業者」の一覧ページ側にあります。表示番号・ポータル名・法人名・法人番号まで公開されているので、自分が使ったサイトが対象かどうかはそこで確認してください。
電子データはXML。ダウンロードしたPDFは使えない
ここは踏む人が多いところ。国税庁の注記が明確です。
※ 電子データで発行する場合、国税庁の指定するファイル形式(XML形式)での発行が必要です(PDF形式は不可)。
国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)を申告される方へ」
ポータルの管理画面から落とせるPDFを、そのまま e-Tax に添付する使い方はできません。ただし逃げ道は公式に用意されています。
※ XML形式で受領した証明書データをe-Taxホームページに掲載している「QRコード付証明書等作成システム」を利用し、寄附者において書面で出力された証明書も確定申告書に添付できます。
国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)を申告される方へ」
つまり、XMLを落としてそのまま送信するか、XMLをQRコード付きの紙に変換して郵送・持参するか。紙で出したい人でも道は残っています。
マイナポータル連携で、同じ寄附が2回入ることがある
これは国税庁自身が注意している事故です。1件の寄附に対して証明書が2種類存在するので、どちらもマイナポータル連携に対応していると両方降ってきます。
特定事業者を通じて行った寄附について、その特定事業者及び地方団体のいずれもがマイナポータル連携に対応している場合には、マイナポータル連携により2つの証明書を取得することが可能であり、その寄附の内容が重複して作成コーナーに自動入力されることがありますが、確定申告書等作成コーナーでは、重複したふるさと納税(寄附金控除)の証明書は削除されます。
国税庁 確定申告書等作成コーナー よくある質問
作成コーナー側が消してくれる、と書いてはあります。とはいえ寄附金額の合計は最後に自分で見たほうがいい。年間の寄附額と桁が合っているか、送信前に1回だけ確認する習慣をつけておくと安心です。連携元の側で証明書のタイプを切り替えて重複を止める手順も国税庁が案内しています。
申告の手順。詰まるのは4つ目です
使ったポータルが1つなら「寄附金控除に関する証明書」を1通。複数サイトをまたいだなら、サイトごとに1通ずつ。特定事業者に入っていないサイトを使っていた分は、自治体から届いた受領証明書のほうを使います。
給与所得者なら源泉徴収票。添付は不要になりましたが、数字を書き写すのに要ります。医療費控除も出すなら明細書を先に作っておくと、あとで戻らずに済みます。
XMLの証明書データを読み込ませると、寄附金額が自動で入って控除額まで計算されます。手入力なら「寄附金控除」の画面で、寄附先・寄附年月日・金額を入れる。ここまでは迷いません。
ここが本番。所得税側の欄だけ埋めて終わると、住民税から引かれません。詳細は次の見出しで。
所得税が戻る場合の振込先は自分名義の口座。ここを間違えると振込が止まります。送信後の受付結果もその場で見ておく。
第二表の記入漏れは、国税庁が名指しで警告している
書く場所は3か所。国税庁 No.1155 の注意事項が逐語でこう指定しています。
確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」の「寄附先の名称等」欄および「寄附金」欄にふるさと納税先団体名およびふるさと納税として寄附された金額を記載するとともに、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にふるさと納税として寄附された金額も必ず記載してください。
国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」
そして落とすとどうなるかも、同じページに書いてあります。
所得税の確定申告書は、個人住民税の申告書も兼ねています(注)ので、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄などが記載されていない場合には、個人住民税の賦課決定の際に控除されないこともありますので、ご注意ください。
国税庁 タックスアンサー No.1155(注の根拠として地方税法45の3、317の3、地方税法施行規則2の3を挙げている)
ふるさと納税の控除は、金額でいえば住民税側のほうが大きい。所得税の還付は出たのに翌年6月の住民税が思ったより減っていない、という相談はだいたいここが原因です。作成コーナーで入力していれば通常は自動で入りますが、紙で書く人は特に注意してください。引かれたかどうかの確認方法は住民税側の記事に置いています。
所得税は「戻る」、住民税は「これから減る」。時期が別です
確定申告をすると、控除は2か所に分かれて効きます。総務省の説明が端的です。
確定申告を行うと、前述の「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。
総務省ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」
| どちらの税 | いつ・どういう形で効くか |
|---|---|
| 所得税 | 申告した年分の所得税から控除され、納めすぎた分が口座に振り込まれる |
| 住民税 | 翌年度の住民税が減る。給与天引きなら6月以降の天引き額が下がる形 |
住民税側は現金が戻ってくるわけではありません。毎月の天引きが少し薄くなるだけなので、体感しにくい。「確定申告したのに全然戻ってこない」と感じる人の多くは、所得税分だけを見ています。
振込までの時間の目安も、国税庁が公表しています。
特に、2月・3月の…確定申告期間中は、大量の申告書が提出される時期ですので、還付金の支払手続にはおおむね1か月から1か月半程度の期間を要することをご理解ください。
国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」Q41
※ 自宅や税理士事務所等からe-Tax(電子申告)で提出された還付申告は3週間程度で処理しています。
ただしこの3週間には条件がついていて、訂正申告で複数回出している場合、書類に不備がある場合、書面の別送書類がある場合は対象外だと明記されています。1回できれいに出し切るのがいちばん早い、という話。
「5年さかのぼれる」の根拠は、更正の請求ではありません
ここが本記事でいちばん書きたかったところです。
ふるさと納税の解説で「5年以内なら申告できます」と書かれているのはよく見ます。根拠として国税通則法23条(更正の請求)を挙げているものも見かける。ただ、申告を出し忘れた人が使うのは23条ではありません。
そもそも給与所得者で年末調整が済んでいる人は、確定申告の義務がない。義務がない人が税金を返してもらうために出すのが還付申告で、その期限はこうです。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」
この「5年」がどこから来ているか。No.2030 の根拠法令等には通法21・23・74が並んでいますが、期間そのものを定めているのは国税通則法第74条(還付金等の消滅時効)です。
(還付金等の消滅時効)第七十四条 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
国税通則法 第74条(e-Gov法令検索)
一方、更正の請求のほうはこう書かれています。
納税申告書を提出した者は、…法定申告期限から五年…以内に限り、…更正をすべき旨の請求をすることができる
国税通則法 第23条第1項(e-Gov法令検索)
並べると違いが見えます。起算点が2か月半ずれている。
| 誰が使うか | 条文 | 起算点 | |
|---|---|---|---|
| 還付申告 | 申告義務がなく、まだ何も出していない人 | 国税通則法74条(所法122も関係) | その年の翌年1月1日から5年 |
| 更正の請求 | すでに申告書を出した人が、あとから直す | 国税通則法23条1項 | 法定申告期限(原則3月15日)から5年 |
ワンストップの申請を出し忘れて、そのまま何もしていない給与所得者は前者。使えるのは「翌年1月1日から5年」です。後者の3月15日起算を当てはめると、末期のほうで2か月半ぶん自分の期限を短く見積もることになります。逆に、すでに確定申告を出した人が後者の期限を使うのも同じこと。自分がどちらの立場かで、条文が変わる。
なお、還付申告を出したあとに「金額を少なく書いていた」と気づいた場合は、また別のカウントになります。
更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。
国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」
ここに書いたのは、国税庁のタックスアンサーとe-Govの条文本文を本サイトが突き合わせて読んだ内容です。「ふるさと納税の申告忘れにはこの条文が当たる」という形で税務当局が個別に示した文書は確認できていません。期限が近い年分を扱うときは、必ず所轄の税務署に確認してください。また還付申告であっても、青色申告特別控除など「法定申告期限までの提出」が要件になっている特例を使う年は、3月15日までに出す必要があると No.2030 が明記しています。
ワンストップから確定申告に切り替えるときの落とし穴
申請書はもう出した。でも医療費控除を出すことにした。よくあるパターンです。このとき起きることを、条文と国税庁の両方で確認しておきます。
■「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方へ
国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」
確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
「無効」の強さが、たぶん想像より強い。総務省の通知(総税市第14号)はこう書いています。
…当該申告書の記載内容及び提出時期にかかわらず、当該申告特例の求めを行った者が申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金に係る申告特例の求め及び申告特例通知書の送付については全てなかったものとみなされ、当該通知書の送付に基づく控除は適用されなくなるものであること。(法附則7⑬)
総務省「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)」24の6 (8)
「記載内容にかかわらず」のところが効きます。確定申告書にふるさと納税の寄附を書き忘れても、ワンストップ側が復活して肩代わりしてくれることはありません。全部落ちたまま、申告書にも書いていない状態になる。この場合、その年のふるさと納税は所得税でも住民税でも引かれずに終わります。
順序の問題として考えると分かりやすいです。ワンストップは「確定申告しない人向けの簡易手続き」なので、確定申告を出した瞬間に前提が消える。5団体のうち1つだけ書き忘れた、みたいな部分的な話にもなりません。出すなら全部書く。
もし書き忘れたまま出してしまったら、救済の道はあります。
ワンストップ特例の申請をした方が、誤って寄附金控除の適用を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求により寄附金控除の適用を受けることができます(注2)。
国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」
(注2)寄附金控除を適用しても最終的な所得税等の額に異動がない場合は、更正の請求をすることができませんので、この場合は、お住まいの市区町村にご相談ください。
注2の但し書きも読んでおいてください。所得税の額が動かないケース(住宅ローン控除で所得税がもともと0円の人など)は更正の請求ができないので、窓口が税務署ではなく市区町村になります。引き受け先が変わるという話なので、諦める必要はありません。
ちなみに、無効の引き金は確定申告だけではありません。住民税の申告(市・県民税申告)を出した場合も同じく落ちます。地方税法附則第7条第13項第2号がそう定めていて、複数の自治体が公式ページで注意しています。
上限の中に収まっているかを、先に確かめておく
申告の手続きがきれいに通っても、寄附額が控除上限を超えていれば、超えた分は戻りません。自己負担が2,000円で収まる範囲かどうかは、寄附する前に見ておくところです。年収と家族構成からの目安は早見表の記事、なぜその金額で止まるのかは限度額の決まり方にまとめてあります。
ポータル選びを含めて全体像から確認したい人はふるなびの評判と使いどころが入口になります。証明書の出し方はサイトによって違うので、そこもあわせて。
年間の寄附をまとめた証明書が出るサイトです。見るだけなら会員登録は要りません
確定申告まわりで引っかかりやすいところ
- 確定申告の期限はいつですか
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通常の確定申告は、国税庁 No.2020 によれば「原則として、その年の翌年2月16日から3月15日まで」で、申告・納付の期限も原則翌年3月15日です。ただし還付だけを受ける人は別枠で、翌年1月1日から5年間出せます。どちらに当たるかは、もともと確定申告の義務があるかどうかで決まります。
- ポータルからダウンロードしたPDFを添付すればいいですか
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電子データで添付する場合はXML形式が必要で、国税庁は「PDF形式は不可」と明記しています。PDFしか手元にない場合は、自治体から届いた紙の受領証明書を使うか、XMLを取り直して「QRコード付証明書等作成システム」で書面に出力したものを添付してください。
- ワンストップ特例の申請書を出したあとに医療費控除をしたくなりました
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確定申告を出す時点でワンストップ特例は無効になるので、申請済みの寄附も含めて全部を申告書に書き直します。自治体への取消連絡は不要としている団体が多いです。書き忘れると、その分は所得税でも住民税でも控除されません。
- 受領証明書をなくしました
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その寄附を特定事業者のポータル経由で行っていれば、「寄附金控除に関する証明書」のほうで代えられます(令和3年分以後の確定申告)。特定事業者でないサイトや、自治体へ直接申し込んだ分は、寄附先の自治体に再発行を相談することになります。
- 住民税だけ引かれていない気がします
-
第二表の「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄が埋まっていない可能性があります。国税庁も、ここが記載されていないと個人住民税の賦課決定の際に控除されないことがあると注意しています。まず住民税の決定通知書を確認し、それでも分からなければ市区町村に問い合わせてください。
- 年末調整でふるさと納税を出せませんか
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出せません。所得税法190条2号が年末調整で差し引ける控除を列挙していて、そこに寄附金控除(所法78)が入っていないためです。会社員が控除を受ける道は、ワンストップ特例か確定申告の2本だけになります。
この記事で押さえてほしい5点
- 書類は受領証明書(自治体・寄附ごと)と寄附金控除に関する証明書(特定事業者・年間合算)の2種類。後者は令和3年分の確定申告から使える
- 特定事業者は令和8年6月16日現在で29行(28サイト)。制度解説ページに埋め込まれた4社の表は古いので、指定一覧のページで確認する
- 電子データはXML必須・PDF不可。紙で出したいならQRコード付証明書等作成システムを通す
- 第二表の「住民税に関する事項」を落とすと、住民税から引かれないことがある
- 「5年」の根拠は国税通則法74条で、起算点は翌年1月1日。更正の請求(23条)の「法定申告期限から5年」とは2か月半ずれる
この記事は国税庁のタックスアンサー・制度解説ページ、総務省の資料、e-Gov法令検索の条文本文を突き合わせて整理したものです。条文の読み方についての記述は本サイトの解釈を根拠つきで示したもので、個別の事案について結論を保証するものではありません。税額の判断はお住まいの市区町村または税務署にご確認ください。




