ふるさと納税 2026年10月の改正|6割ルールで返礼品は減るのか、告示の原文で確かめる

2026年10月1日から、ふるさと納税の制度が変わります。気になっているのは、たぶん一点だけだと思います。返礼品は減るのか。

先に答えると、返礼割合3割以内という上限は今回動いていません。ただし「何が返礼品として認められるか」の基準は、同じ10月1日に別途厳しくなります。動くのは寄附額に対する返礼品の比率ではなく、費用の側と、適合の条件の側。しかも費用の基準のほうは「いきなり6割」にもなりません。総務省の告示改正資料と現況調査、それに税制改正大綱の原文を並べて、どこまでが決まっていて、どこからが決まっていないのかを整理します。

このページの範囲
  • 扱う:2026年10月1日からの「寄附金活用可能額6割以上」への移行と段階適用、使途の公表義務、指定取消しの運用強化
  • 扱う:同じ2026年10月1日に変わる地場産品基準(「相応の付加価値」→「価値の過半」・証明の一律必須化・公表義務)
  • 扱う:2027年寄附分からの特例控除額193万円の上限(別の論点として切り分けます)
  • 扱わない:2025年10月のポイント付与禁止 → ポイント付与が禁止されるまでの経緯
  • 扱わない:控除上限額の計算 → 控除上限額の考え方
目次

まず、自治体の「募集費用は5割以下」が変わる

2026年9月30日までは、募集適正基準として「募集費用の総額が寄附受入額の50%以下であること」が総務省告示で決められていました。返礼品の調達費も、送料も、広報費も、決済手数料も、事務費も全部足して半分まで、という縛りです。

10月1日からは、地方税法に「寄附金活用可能額」という新しい考え方が置かれます。条文の言い回しはこうです。

指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額から、募集に要する費用の額を控除して得た額(=寄附金活用可能額)が、受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の六十に相当する金額以上であること

総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」令和8年3月24日

寄附で受け取った額から、集めるのにかかった費用を引いた残り。それが受入額の60%以上なければいけない、という書き方に変わりました。裏返すと募集費用は40%以下。従来の50%から10ポイント分きつくなる計算です。

もう1つ、地味ですが効いてくる変更があります。寄附金活用可能額の使途を公表することが義務になったこと。決算を議会の認定に付したあと、遅滞なく自治体のウェブサイトに掲載する、という形です。集めた寄附のうち手元に残った分を何に使ったのか、寄附した側から追えるようになります。

出典: 総務省 自治税務局市町村税課「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」令和8年3月24日/令和8年総務省告示第145号(令和8年10月1日適用)

「いきなり6割」ではない。ここを飛ばしている解説が多い

60%という数字だけが一人歩きしていますが、2026年10月から60%が適用されるわけではありません。指定年度ごとに段階的に引き上げられます。

指定年度寄附金活用可能額裏返した募集費用の上限
令和7年度(現行)—(募集費用50%以下)50.0%
令和8年度(2026年10月〜)52.5% 以上47.5% 以下
令和9年度55.0% 以上45.0% 以下
令和10年度57.5% 以上42.5% 以下
令和11年度以降60.0% 以上40.0% 以下

出典: 総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」令和8年3月24日

2026年10月に効くのは52.5%以上、つまり募集費用47.5%以下のラインです。40%まで下りるのは令和11年度以降。「6割ルール」と呼ばれてはいますが、初年度の実質的な変化は2.5ポイント分になります。

その47.5%を、全国平均がすでに超えている

2.5ポイントなら小さい、とは言えません。直近の実績を見ると分かります。

令和7年度・全団体合計金額受入額に占める割合
返礼品の調達3,528億円26.5%
返礼品の送付756億円5.7%
広報93億円0.7%
決済196億円1.5%
事務費等1,809億円13.6%
募集費用 合計6,382億円47.9%
自治体に残る財源6,932億円52.1%

出典: 総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」令和8年7月31日。受入額13,314.3億円に対する割合

令和7年度の全国平均は47.9%。2026年10月からの基準47.5%を、0.4ポイント超えています。平均でもう届いていないということ。当然、平均より費用をかけている自治体は、そのままでは基準に収まりません。これが「10月から自治体が費用構成を見直す」と言われている中身です。

ついでにもう一つ、押さえておくと見通しがよくなる数字があります。受入額は令和5年度11,175.0億円 → 令和6年度12,727.5億円 → 令和7年度13,314.3億円と、過去最高を更新し続けています。伸び率は+13.9%から+4.6%に鈍っていますが、縮んではいない。令和7年度は2025年10月のポイント付与禁止をまたぐ期間で、9月の駆け込みとその後の反動を両方含んでいます。「ポイントが無くなって市場が冷えた」という説明は、少なくとも金額ベースでは成立していません。ポイント側の経緯はポイント付与が禁止されるまでの経緯で別に扱っています(今回の改正とは別の話です)。

削る対象として名指しされているのは、ポータルの手数料

では、自治体は何を削ることを期待されているのか。改正の狙いは、令和8年度税制改正大綱にはっきり書かれています。

ふるさと納税の募集費用のうち、ポータルサイト事業者への手数料等は1,656億円と寄附受入額の13%にも達している。(中略)地方公共団体の区域外に流出するポータルサイト事業者など外部の事業者に支払う手数料等については、できる限り縮減していく必要がある。

令和8年度税制改正大綱(令和7年12月19日・自由民主党/日本維新の会)

「区域外に流出する」という言い方に、狙いが出ています。返礼品の調達費は地元の事業者に落ちるお金ですが、ポータルへの手数料は地域の外へ出ていく。同じ費用でも扱いが違う、という整理です。

ポータル側の数字も現況調査に出ています。令和7年度の受入額のうち97.2%(1兆2,947億円)がポータルサイト経由。前年度の94.5%からさらに2.7ポイント上がっていて、ほぼ全部がポータル経由と言っていい水準です。ポータル運営事業者への支払総額は2,433億円で、ポータル経由の受入額に対して18.8%になります。

「13%」と「11.5%」は、どちらも正しい

大綱の1,656億円・13%と、現況調査の2,433億円・18.8%は、そのまま比べられません。2,433億円には返礼品の調達755億円と送付189億円が含まれていて、これを除いた1,490億円で見ると11.5%(令和6年度も同じ11.5%)になります。何を「手数料」に含めるかで数字が動くだけで、どちらかが誤りという話ではありません。ポータルの取り分を語る記事で数字が食い違っていたら、まず集計の定義を確かめてください。

で、返礼品は減るのか

ここが本題だと思います。ただし「返礼割合」と「地場産品基準」は別々のルールで、10月1日にどちらも動きます。分けて見ないと答えを間違えます。

寄附金額に対する比率のほうは、据え置き

  • 返礼割合3割以内という上限は、今回の改正で変わっていない。告示でも法律でも据え置きです
  • 令和7年度の返礼品調達費は受入額の26.5%で、3割の枠内に収まっている。送付の5.7%を足しても32.2%で、費用全体47.9%の3分の2を占める
  • 縮減の対象として大綱が名指ししているのは、地域の外に出ていく手数料側

ついでに、この3割の運用についてQ&Aが2点はっきりさせています。分母は「地方団体が現に支出した額」であること。そして「一時期であっても3割超は認められない」こと。年間で平均すれば収まる、という帳尻合わせは通りません。

動くのは「何が返礼品として認められるか」のほう

ここが、募集費用の話に隠れて見落とされがちな部分です。同じ2026年10月1日に、返礼品そのものの適合基準(地場産品基準)も変わります。告示の条番号も第5条第3号から第6条第3号へ移りました。

現行(〜2026年9月30日)
告示第5条第3号
改正後(2026年10月1日〜)
告示第6条第3号
基準区域内で工程のうち主要な部分を行うことにより「相応の付加価値」が生じている区域内で製造等を行うことにより「価値の過半」が生じている
証明ロの場合(企画立案など、実質的な変更を加えない工程)のみ必要一律で必須。製造等を行う者による証明
公表規定なし募集開始日までに、自治体が証明の内容を公表

出典: 現行 告示第5条第3号/改正後 告示第6条第3号/総税市第30号(令和8年10月1日から適用)

「相応の付加価値」から「価値の過半」へ。言葉の印象だけだと微差に見えますが、後者には総務大臣が定めた算式があります。

算式 (A-B)/A  A:当該地方団体による返礼品等の調達費用 B:当該返礼品等の製造・販売等のために当該地方団体の区域外で生じた費用

総務省 総税市第30号(令和8年10月1日から適用)

この値が0.5を超えていること。つまり、調達費用のうち半分より多くがその自治体の区域内で生まれた価値でなければ基準を満たしません。曖昧な判断の余地がかなり狭まった、という変更です。

証明を出すのは製造等を行う者で、自治体はその内容を募集開始日までに公表する。公表する一覧表の記載項目は6つ決まっています。

  • 返礼品等の名称
  • 区域内において生じた価値の割合
  • 割合の算出方法(標準的な算式か、それ以外か。それ以外ならその理由と詳細)
  • 製造・加工地(国内は都道府県名と市区町村名。国外の場合は国名)
  • 地方団体における調達費用(1件あたり)
  • 一般販売価格(非売品の場合は類似製品の通常価格)

公表の仕方にも縛りがあります。原文は「特定の者のみ閲覧可能となる形式(ふるさと納税特設サイト等に登録した者のみ閲覧できるページでの掲載など)は認められない」。会員向けページに置いて済ませることはできません。

「一般販売価格」が公表されても、本サイトは価格の比較をしません

公表項目に一般販売価格が入るので、寄附金額と市販価格を並べた記事はこれから増えると思います。本サイトではやりません。その並べ方は「必要寄附金額が割安だ」と受け取らせる見せ方に近く、総務省が2026年8月20日の通知でこの種の表現を名指しで問題視しているためです。ここでは公表項目の事実として挙げるにとどめます。

効き方が大きいのは、区域内での工程が組立てや検品にとどまる品目です。Q&Aには、実質的な変更に当たらない例として「単なる部分品の組立て及びセットにすること」、認められない例として「海外で生産し、区域内事業者が検品を行っているラジオ」が挙げられています。もともとグレーだった領域に、証明と公表という手当てが加わる形になります。家電への影響は家電の返礼品を金額帯で見るのほうで詳しく扱いました。

言えないこと

  • 個々の自治体が費用全体を47.5%に収める過程で、どこを削るかは自治体ごとの判断になります。返礼品の調達費に手をつける選択が一切ない、とまでは言えません
  • 「10月に家電が一斉に消える」は推測です。確定しているのは基準が上がり、証明が一律必須になり、公表義務が付くところまで。どの品目が残ってどれが落ちるかは、自治体と事業者が手当てをするかどうかで決まります
  • 寄附金活用可能額の算定方法や使途の公表方法の詳細は、総務省が「追って告示にて示す予定」としている段階です

まとめると、「10月1日から返礼品が一斉に薄くなる」も「改正で何も変わらない」も、どちらも言い過ぎになります。寄附金額に対する返礼品の比率は動かない。一方で、掲載を続けるために自治体と事業者がやることは確実に増える。制度上の上限が動いていない以上、日付を理由に判断を急ぐ必要はありませんが、「選び方は何の影響も受けない」とまでは言えない、というのが現時点の正確な線です。

返礼割合の上限は3割のままです|家電・旅行・食品を同じサイトで見比べられます

基準を外した自治体は、実際に外されている

「基準と言っても、どうせ守らなくても大丈夫なのでは」と思うかもしれません。そうでもない、というのが直近の実績です。

令和元年6月の指定制度の施行以降、指定を取り消された団体は9団体。うち6団体が令和7年に集中しています。

団体取消の施行違反の内容
みやき町令和7年9月30日募集費用の割合 59.8%
雲仙市令和7年9月30日募集費用の割合 56.4%
山都町令和7年9月30日募集費用の割合 56.1%
総社市令和7年9月30日返礼割合 最大46.4%
須坂市令和7年6月17日募集適正基準(適正表示確保措置の不備)+地場産品基準
吉備中央町令和7年6月17日返礼割合 最大57%

出典: 総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」令和8年3月24日「過去の指定取消し事例」。奈半利町・都農町・洲本市は復帰済み

50%の基準に対して59.8%、56.4%、56.1%。数ポイントの超過ではなく、はっきり外れた水準で取り消されています。これが47.5%の基準に切り替わるわけです。

しかも、取り消されたときの重さも同時に変わりました。

  • 指定取消の期間:一律2年間 → 3年以内(2026年4月1日施行)
  • 違反の遡及:最大2年前まで → 最大5年前の違反事案で指定取消が可能に(2026年10月1日施行)

基準の数字が動くだけなら、ぎりぎりまで攻める自治体も出てきそうなものですが、5年前まで遡って問われるとなると話が違ってきます。自治体が費用構成を保守的に組み直す動機としては、基準そのものより、この遡及のほうが強いかもしれません。

193万円の上限は、2026年10月の改正とは別の話

同じ時期の改正として一緒に語られがちですが、こちらは控除の側の話で、適用も違います。

  • 特例控除額の上限を193万円(給与収入1億円に相当)に新設
  • 適用は令和9年(2027年)の寄附分から
  • 寄附額そのものに上限がつくわけではない。特例控除額の上限を超えても、基本分の控除は適用される
  • 193万円は「438万円を寄附した場合の特例控除額」に当たる水準

自分に関係あるのか、を判断するには、収入別の目安を見るのが早いです。

給与収入特例控除額の上限所得税等も含めた寄附上限額
1,000万円12万円18万円
2,000万円32万円57万円
5,000万円93万円211万円
1億円193万円438万円
3億円593万円1,346万円

出典: 総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」令和8年3月24日。独身または夫婦共働き・給与収入のみ・住宅ローン控除等なしを前提とした推計

給与収入1,000万円で特例控除額の上限は12万円。193万円に届くのは1億円の水準です。大半の人にとっては直接の影響がない改正、というのが正直なところ。

ただしこの表は総務省のモデルケース推計です。実際の控除額は所得の中身、家族構成、住宅ローン控除などほかの控除の有無で変わります。自分の上限額をこの表で断定しないでください。考え方は控除上限額の考え方で扱っています。

寄附する側がやることは、10月以降も変わらない

ここまでの内容を、寄附する側の行動に落とすとこうなります。

  • 寄附金額に対する比率の考え方は変えなくていい。返礼割合3割以内の上限が据え置きなので、「同じ寄附金額で何を選ぶか」という見方そのものは10月をまたいでも同じです
  • ただし、選べる顔ぶれのほうは変わりうる。地場産品基準が上がって証明と公表が必須になるぶん、自治体と事業者側の手当てが要ります。影響が出やすいのは区域内の工程が組立てや検品にとどまる品目で、家電はまさにそこ。詳細は家電の返礼品を金額帯で見るで扱っています
  • 変わるのは自治体側の費用構成と、使い道の見え方。使途を選べる自治体は令和7年度時点で1,749団体(98.2%)、具体的な事業まで選べるのは586団体(32.9%)。使途の公表が義務になれば、選んだ使い道が実際にどう使われたのかを後から確認しやすくなります
  • ポータルの機能差は制度とは別問題。決済手段や独自サービスの違いは制度改正では動きません。ふるなびの中身はふるなびの評判を一次情報で確かめるにまとめています

今回の改正で寄附する側に直接効くのは、2つの公表義務だと思っています。寄附金活用可能額の使途と、地場産品基準の証明内容。後者には製造・加工地(国外なら国名)まで含まれるので、どこで作られたものなのかを自治体の公表資料で確かめられるようになります。費用の基準そのものは自治体の内部の話ですが、この2つは寄附した側が直接読めます。

よくある質問

2026年10月から返礼品は減りますか?

寄附金額に対する返礼割合3割以内という上限は変わりません。ただし同じ2026年10月1日から、返礼品そのものの適合基準(地場産品基準)が「相応の付加価値」から「価値の過半」に上がり、製造等を行う者による証明が一律必須になり、自治体はその内容を募集開始日までに公表する義務を負います。掲載を続けるための手当てが増えるぶん、対応しきれない品目が落ちる可能性はあります。どの品目がどうなるかは自治体ごとの判断で、「一斉に減る」と言える根拠はありません。

地場産品基準の「価値の過半」とはどういう意味ですか?

返礼品の価値の半分より多くが、その自治体の区域内で生まれている必要がある、という基準です。総務大臣が定めた標準的な算式では、自治体の調達費用をA、区域外で生じた費用をBとして(A−B)/Aが0.5を超えることが求められます。従来の「相応の付加価値」より判断の余地が狭くなりました。

「6割ルール」とは何ですか?

寄附受入額から募集費用を引いた「寄附金活用可能額」が、受入額の60%以上でなければならない、という新しい基準です。地方税法に新設され、2026年10月1日から適用されます。

2026年10月からすぐ60%になるのですか?

なりません。指定年度ごとの段階適用で、令和8年度は52.5%以上(募集費用47.5%以下)、令和9年度55%、令和10年度57.5%、令和11年度以降で60%になります。

特例控除額193万円の上限は自分に関係ありますか?

特例控除額が193万円(給与収入1億円に相当)を超える場合の話で、適用は2027年の寄附分からです。総務省の推計では給与収入1,000万円で特例控除額の上限は12万円なので、多くの人には直接関係しません。上限を超えても基本分の控除は適用されます。

2026年9月中に寄附したほうがいいですか?

返礼割合の上限は10月以降も3割のままなので、日付を理由に急ぐ理由は制度上ありません。控除の仕組みも今回の改正では変わっていません。自分の控除上限額と欲しい返礼品が決まった時点で申し込めば十分です。

2025年10月のポイント付与禁止と同じ話ですか?

別の改正です。2025年10月はポータル側が寄附者にポイントを付与することが禁止された件で、今回は自治体の募集費用に関する基準の変更になります。

数字を3つ覚えておけば、ニュースに振り回されずに済む

3割、47.5%、52.5%。返礼割合の上限は3割のまま動いていない。2026年10月から自治体に求められるのは募集費用47.5%以下で、これは寄附金活用可能額52.5%以上の裏返し。全国平均の実績が47.9%なので、すでに平均が超えている。

この3つを押さえておけば、「6割ルールで返礼品が減る」といった要約を見たときに、どこが端折られているか自分で判断できます。そのうえで、返礼品の顔ぶれに効いてくるのは費用の基準ではなく地場産品基準のほうだ、という切り分けができていれば十分です。あとは自分の上限額の範囲で、寄附先を決めるだけ。

使い道から選べる自治体もあります|決済手段は寄附ページで確認できます


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この記事を書いた人

ふるさと納税の制度と実務を、総務省の告示やポータル各社の公表情報といった一次情報をたどって検証している編集チームです。控除上限額の考え方、ワンストップ特例と確定申告の使い分け、返礼品の選び方まで、根拠を示しながら整理しています。なお当サイトは株式会社アイモバイルが運営するものではなく、第三者が運営する情報サイトです。

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