ふるさと納税の控除は、金額でいえば住民税側のほうが大きい。所得税の還付は口座に振り込まれるので見えますが、住民税は毎月の天引きが薄くなるだけなので、引かれたかどうかが分かりにくい。
そこで「住民税決定通知書の税額控除額の欄を見ましょう」と説明されるわけですが、あの欄を見ても、ふるさと納税の分は分かりません。自治体が公開している欄の定義を読むと理由がはっきりします。この記事はそこから始めて、年末調整で出せない条文上の理由と、住宅ローン控除と重なったときに何が起きるかまでを扱います。
住民税から引かれる額は、2階建て(ワンストップなら3階建て)
国税庁 No.1155 が示している控除の内訳は3本で、そのうち2本が住民税側です。
| 区分 | どの税から | 計算 | 対象寄附額の上限 |
|---|---|---|---|
| 寄附金控除(所得控除) | 所得税 | (寄附額 − 2,000円)を所得から差し引く | 総所得金額等の40% |
| 寄附金税額控除(基本分) | 住民税 | (寄附額 − 2,000円)× 10% | 総所得金額等の30% |
| 寄附金税額控除(特例分) | 住民税 | (寄附額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税率) | 所得割額の20% |
注目してほしいのは右端です。所得税側は40%、住民税側は30%。同じ寄附に対して、対象にできる金額の枠が税ごとに違います。「上限は総所得金額等の40%」とだけ書いている解説は多いのですが、住民税の条文はこうなっています。
当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には…
地方税法 第314条の7第1項(市町村民税)。道府県民税は第37条の2第1項に同旨(e-Gov法令検索)
総務省のページも「控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です」と同じことを書いています。とはいえ、実際に先にブレーキがかかるのは特例分の「所得割額の20%」のほうなので、この30%に当たる人は多くありません。限度額そのものの決まり方は限度額の記事で条文から追っています。
指定都市に住んでいると、市民税と県民税の内訳が逆転する
基本分の10%は、市町村民税6%+道府県民税4%に分かれています。ただしこれは全国共通ではありません。条文には括弧書きがあって、指定都市(政令指定都市)だけ扱いが変わります。
| 住んでいる場所 | 基本分10%の内訳 |
|---|---|
| 指定都市以外 | 市町村民税 6%/道府県民税 4% |
| 指定都市 | 市民税 8%/県民税 2% |
合計は同じ10%なので損得はありません。ただ通知書を見ながら検算するときに効きます。横浜市(指定都市)の公式説明も「市民税…×8%/県民税…×2%」と書いている。6%と4%のつもりで市民税側だけ見ていると、数字が合わなくて混乱します。特例分の按分も同じで、通常は市町村5分の3・道府県5分の2、指定都市は5分の4・5分の1です。
決定通知書の「税額控除額」欄を見ても、ふるさと納税の分は出てきません
ここが本記事の核心です。会社員が5〜6月ごろ勤務先から渡される通知書には「税額控除額」という欄がありますが、その中身はこうです。東広島市が令和8年度版の見方として公開している定義を逐語で引きます。
税額控除額⑤ 調整控除・配当控除・住宅借入金等特別控除・寄附金税額控除・外国税額控除・配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の合計額
東広島市「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)の見方」(令和8年度)
6種類の合計です。しかも先頭の調整控除は、条件に当てはまる人には自動的に付く控除。つまりふるさと納税をしていない人でもこの欄には数字が入ります。ここを見て「控除されている」と判断するのは、検算になっていません。
では、どこを見るのか。同じページに答えが書いてあります。
住宅借入金等特別控除額や、「ふるさと納税」などの寄付金税額控除額がある場合は、(摘要)に市民税・県民税の税額控除額を表示します。
東広島市「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)の見方」(令和8年度)
(摘要)欄です。通知書の右下あたりにある、細かい文字が並んだ枠。そこに「寄附金税額控除額」といった項目名と金額が出ます。自治体によっては「寄附金基本控除」「寄附金特例控除」を市民税・県民税それぞれで並べて書いているところもあります。
上に引いた欄名と(摘要)欄の運用は、東広島市と横浜市の公式資料で確認した実例です。通知書の様式そのものは地方税法施行規則の第三号様式(別表)で定められていますが、本サイトが確認した範囲では、様式本体がe-Gov上で画像またはPDF添付として提供されており、条文テキストから「摘要欄に何をどう書くか」が全国一律に定まっているのかを確認できませんでした。他の自治体では項目名や表示の細かさが違う前提で見てください。摘要欄に見当たらない場合は、お住まいの市区町村に確認するのが確実です。
通知書が届く時期は、法律で決まっている
ついでに押さえておくと問い合わせが減ります。給与天引きの人と、自分で納める人で根拠条文が違います。
| 納め方 | 受け取るもの | 法令上の期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 特別徴収(給与天引き) | 特別徴収税額の決定通知書 | その年度の初日の属する年の5月31日までに通知 | 地方税法 第321条の4第2項 |
| 普通徴収(自分で納付) | 納税通知書 | 遅くとも納期限前10日までに交付 | 地方税法 第319条の2第3項 |
気をつけたいのが再交付です。東広島市は「この通知書を再交付することはできません」と明記していて、紛失した場合は課税証明書を申請するよう案内しています。毎年捨てている人は、6月の1枚だけ残す習慣にしておくと後が楽です。
「所得割額の20%」を通知書の数字で計算すると、合わないことがある
限度額の逆算をやってみた人が必ず引っかかるところ。横浜市が名指しで注意しています。
特例控除額の限度額は、調整控除適用後の所得割額の20%(平成27年度までは10%)となります。ご覧いただいている通知書の年度に、調整控除以外の税額控除がある場合は、枠内の所得割額がその分減額されて記載されていますので、記載されている額の20%…が特例控除額の限度額とならない場合があります。
横浜市「市民税・県民税の寄附金税額控除」
通知書に印字されている「所得割額」は、税額控除を全部引いたあとの数字です。住宅ローン控除や配当控除がある人は、その分だけ小さく出ている。そこに20%をかけても、特例控除の限度額にはなりません。シミュレーションの結果と実額が合わない、の典型的な原因がこれです。逆に言えば、他の税額控除が調整控除だけの人なら、20%計算はそれなりに使えます。
年末調整では出せません。理由は「所法190条2号に書いていないから」
「年末調整でふるさと納税は申告できますか」への答えは、できません。ただ、ここを「国税庁がそう言っているから」で終わらせると、なぜダメなのかが分からないままになる。条文を見ると一発です。
所得税法第190条は年末調整の規定で、その2号が年末調整で差し引ける控除を列挙しています。イからヘまで、中身はこうです。
| 号 | 差し引ける控除 | 条文 | ふるさと納税 |
|---|---|---|---|
| イ | 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除 | 所法74②・75② | — |
| ロ | 申告書に記載された社会保険料等、生命保険料控除、地震保険料控除 | 所法76・77 | — |
| ハ | 障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・扶養控除 | 所法79〜82・84 | — |
| ニ | 配偶者控除・配偶者特別控除 | 所法83・83の2 | — |
| ホ | 特定親族特別控除 | 所法84の2 | — |
| ヘ | 基礎控除 | 所法86 | — |
寄附金控除は所得税法78条。イからヘのどこにも入っていません。医療費控除(73条)と雑損控除(72条)も同じ理由で年末調整の対象外です。この3つが「確定申告でしか出せない所得控除」と言われる理由は、単純にこの列挙にないからです。
自分の源泉徴収票で確かめられます
ここが面白いところで、条文を読まなくても手元の紙で検証できます。国税庁が出している法定調書の手引に、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」欄に何を書くかの説明があります。
給与所得控除後の給与等の金額から控除した、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除の額の合計額を記載してください。
国税庁「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(所得控除の額の合計額欄)
並べてみてください。所法190条2号のイ〜ヘに挙がっている控除と、この欄に書く控除は顔ぶれが一致します。厳密に言うと並び順は同じではなく(条文はハで扶養控除まで挙げてからニで配偶者控除に移るのに対し、手引は配偶者控除・配偶者特別控除のあとに扶養控除を置いています)、190条2号ホの特定親族特別控除は令和7年分の手引のこの欄の並びには出てきません。それでも、寄附金控除・医療費控除・雑損控除はどちらにも出てこない。書式の側からも、寄附金控除がここに入る余地がないことが見えます。
「年末調整ではできません」と言われても納得しきれない人は、去年の源泉徴収票を出してきて、この一覧と見比べるのが早いです。自分の紙で確かめられる話なので、腹落ちの仕方が違います。
なお年末調整で税額から引けるものは1つだけあります。国税庁 No.2662 が「年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を上記3により求めた税額から差し引きます」と書いているとおり、住宅ローン控除の2年目以降です。ふるさと納税とは処理の段階が違う。この違いが、次の話につながります。
結論としては、会社員が控除を受ける道はワンストップ特例か確定申告の2本だけ。年末調整の紙にふるさと納税を書く欄はありません。
住宅ローン控除と重なると、確定申告のほうが不利になることがある
「住宅ローン控除があるとふるさと納税は損」という話は広く出回っていますが、損になるのは条件が揃ったときだけです。なぜそうなるかを、3段の因果に分けます。
住民税に回せる住宅ローン控除には、天井がある
前提として、住宅ローン控除は所得税の税額控除です。所得税から引ききれなかった分だけが住民税に回ります。総務省の説明。
平成21年度税制改正において、住宅ローン減税制度について、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。
総務省「個人住民税における住宅借入金等特別税額控除」の説明ページ
前年分の所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税で控除されます。
ただし丸ごと回せるわけではありません。
(注)上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
総務省(同上)
条文でも内訳まで確認できます。地方税法附則第5条の4は、道府県民税分を課税総所得金額等の2%(限度39,000円)、市町村民税分を3%(限度58,500円)と定めていて、足して5%・97,500円。指定都市は1%(19,500円)と4%(78,000円)に組み替わりますが、合計は同じです。特定取得等に当たる場合は2%→2.8%(54,600円)・3%→4.2%(81,900円)に読み替えられ、合計7%・136,500円になります。
確定申告すると、所得税側が動く。ワンストップなら動かない
ここが分かれ目です。ふるさと納税の寄附金控除は所得控除なので、確定申告すると課税総所得金額そのものが下がります。すると連鎖が起きます。
- 寄附金控除で課税総所得金額が下がる
- 所得税額が下がる → 住宅ローン控除を所得税から引ききれない額が増える
- はみ出た分は住民税へ回るが、枠は「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%・97,500円」。しかも課税総所得金額等は1で小さくなっているので、枠自体も縮む方向に動く
- すでに97,500円(または136,500円)に張り付いている人は、2で増えた分がそのまま切り捨てになる
一方ワンストップ特例なら、所得税の申告をしないので1が起きません。ふるさと納税の分は「基本分+特例分+申告特例控除分」として全部住民税の税額控除になるので、住宅ローン控除が所得税から引ける額は減らない。連鎖の起点がないわけです。
- (a) ふるさと納税をする前の時点で、住宅ローン控除の控除可能額が所得税額をほぼ食い尽くしている
- (b) かつ、所得税から引ききれない額が住民税側の枠(5%・97,500円、特定取得等なら7%・136,500円)に達している/達しうる
- (c) かつ、ワンストップではなく確定申告を選ぶ(医療費控除を出す、6団体以上に寄附した、などで確定申告が避けられない人を含む)
この3つが揃うと、自己負担が2,000円を超えます。逆に、住宅ローン控除を引いてもなお所得税が残る人は、確定申告でもワンストップでもほぼ変わりません。各パーツは総務省・国税庁・条文で裏取りしていますが、この3条件をセットで示した官公庁の文書は確認できませんでした。組み立ては本サイトの読みです。該当しそうな人は、寄附する前に市区町村へ相談してください。
手続き面で1つ補足。総務省は「個人住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市区町村への申告は不要です」と書いています。住民税側で別途何かを出す必要はありません。ただし確定申告で併用する年は、確定申告書第二表の特例適用条文等の欄に居住開始年月日を書くよう求めている自治体があります。消費税率8%または10%が適用される住宅なら、末尾に「(特定)」「(特別特定)」等と記入する運用です(中野区の案内)。
対象になる居住年が、総務省ページと条文で食い違っている
調べているうちに気づいた点をそのまま書きます。住民税側の住宅ローン控除の対象となる居住年について、出典によって書いてあることが違います。
| 出典 | 対象となる居住年 |
|---|---|
| 総務省の解説ページ | 平成21年から令和12年12月31日までの間に居住 |
| 地方税法 附則第5条の4(e-Gov・施行日2026年7月31日版) | 居住年が平成二十一年から令和七年まで |
| 中野区の案内 | 平成27年から令和7年までの間に入居 |
総務省ページの「令和12年」が更新漏れなのか、条文側にまだ反映されていない改正があるのか、本サイトでは確定できませんでした。どちらかを正として書くこともできますが、外したときの影響が大きいので、食い違っていること自体をそのまま置いておきます。令和8年以降に入居する予定でこの制度を当てにしている人は、お住まいの市区町村に確認してください。ふるさと納税の判断もそこで変わります。
引かれているかを確かめる手順
控除されるのは寄附の翌年度分です。2025年中に寄附したなら2026年度(2026年6月から)の通知書。年度を1つ間違えると、当然そこには何も載っていません。
「税額控除額」欄ではなく(摘要)欄。「寄附金税額控除額」「寄附金基本控除」「寄附金特例控除」といった項目名で、市民税分・県民税分に分かれていることもあります。表記は自治体で違います。
基本分は〈寄附額 − 2,000円〉×10%。上限に当たっていなければ、摘要欄の合計は〈寄附額 − 2,000円〉から所得税で戻った分を引いた額あたりに落ち着きます。ワンストップを使った人は申告特例控除分が乗るので、所得税分も含めて全部が住民税側に出ます。
東広島市も「市県民税と所得税では、所得控除の額が異なるため、源泉徴収票や確定申告書とは一致しない場合があります」と注意しています。数百円のずれは気にしない。桁が違うときだけ動く、くらいでちょうどいいです。
寄附する前の段階なら、自分の枠がどれくらいかを先に見ておくほうが確実です。年収と家族構成からの目安は限度額の決まり方に、ポータル側の話はふるなびの評判と使いどころにまとめています。
金額の絞り込みは一覧の左側から。申し込みは枠を確かめてからで大丈夫です
住民税まわりでよく出てくる疑問
- 住民税はいつから安くなりますか
-
寄附した年の翌年度分からです。給与天引きなら翌年6月以降の毎月の天引き額が下がる形になります。現金が戻るわけではないので、通知書の(摘要)欄を見ないと気づきにくい。ワンストップ特例を使った場合は所得税からの還付が発生せず、全額が住民税側から引かれます。
- 「税額控除額」の欄に数字が入っていれば控除されていますか
-
判断できません。この欄は調整控除・配当控除・住宅借入金等特別控除・寄附金税額控除・外国税額控除・配当割額等の合計だと東広島市が定義しています。調整控除は条件に当てはまれば自動的に付くので、ふるさと納税をしていなくても数字は入ります。(摘要)欄を見てください。
- 年末調整でふるさと納税を申告できませんか
-
できません。所得税法190条2号が年末調整で差し引ける控除をイからヘまで列挙していて、寄附金控除(所法78)は含まれていないためです。源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」欄の説明にある控除の並びが、この列挙と一致します。手元の源泉徴収票で確かめられます。
- 住宅ローン控除があるとふるさと納税は損ですか
-
常に損になるわけではありません。住宅ローン控除を引いてもなお所得税が残る人は、ほとんど影響を受けません。影響が出るのは、住宅ローン控除が所得税額をほぼ食い尽くしていて、住民税側の枠(課税総所得金額等の5%・97,500円、特定取得等なら7%・136,500円)にも張り付いていて、なおかつ確定申告を選ぶ場合です。ワンストップ特例なら所得税側が動かないので、この連鎖は起きません。
- 通知書の所得割額の20%が限度額でいいですか
-
調整控除以外の税額控除がある人は合いません。横浜市が注意しているとおり、通知書の所得割額は他の税額控除を引いたあとの数字なので、その20%は特例控除額の限度額になりません。住宅ローン控除や配当控除がある年は特にずれます。
- 通知書をなくしました。再発行できますか
-
東広島市のように「再交付することはできません」と明記している自治体があります。その場合は課税証明書を申請することになります。対応は自治体ごとに違うので、まずお住まいの市区町村に確認してください。
持ち帰るならこの5つ
- 控除を確認するのは「税額控除額」欄ではなく(摘要)欄。税額控除額欄は6種類の合計で、調整控除まで入っている
- 住民税側の対象上限は総所得金額等の30%(地法314の7①・37の2①)。所得税の40%とは数字が違う
- 基本分の内訳は市町村6%+道府県4%。指定都市は8%+2%で逆転する
- 年末調整で出せない理由は所法190条2号の限定列挙に寄附金控除がないから。源泉徴収票の欄説明と並べると一致する
- 住宅ローン控除との併用で損が出るのは、所得税額を食い尽くし・住民税側の枠にも張り付き・確定申告を選ぶの3つが揃ったとき
この記事は総務省・国税庁の公表資料、e-Gov法令検索の条文本文、自治体公式の説明を突き合わせて整理したものです。(摘要)欄の運用は確認できた自治体の実例であり、全国一律かどうかは条文で確認できていません。住宅ローン控除の対象居住年についても、出典間の食い違いが残ったまま書いています。税額の判断はお住まいの市区町村または税務署にご確認ください。




